被災者支援に関する制度

経済・生活面の支援

制度の名称 被災者生活再建支援制度
支援の種類給付
制度の内容
  • 災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。
  • 支給額は、次のとおりです。
  • (世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額が3/4になります。)
①全壊(損害割合50%以上)
②解体
③長期避難
基礎
支援金
住宅の
再建方法
加算
支援金
100万円 建設・購入200万円300万円
補修 100万円 200万円
貸借(公営住宅を除く) 50万円 150万円
④大規模半壊(損害割合40%台)
基礎
支援金
住宅の
再建方法
加算
支援金
50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
貸借(公営住宅を除く) 50万円 100万円
⑤中規模半壊(損害割合30%台)
基礎
支援金
住宅の
再建方法
加算
支援金
- 建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
貸借(公営住宅を除く) 25万円 25万円
活用できる方
  • 制度の対象となる自然災害は、10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等
  • 制度の対象となる被災世帯は、以下のとおりです。
    • ①住宅が「全壊」した世帯
    • ②住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
    • ③災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
    • ④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
    • ⑤住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
  • 被災時に現に居住していた世帯が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象になりません。
お問い合わせ
  • 市町村
  • 「被災者生活再建支援制度」については、「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律」が令和2年12月4日に施行されたため、最新の制度内容を掲載しています。
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