被災者支援に関する制度

経済・生活面の支援

制度の名称 災害援護資金
支援の種類貸付(融資)
制度の内容
  • 災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。貸付限度額等は次のとおりです。
貸付限度額
①世帯主に1か月以上の負債がある場合
ア 当該負債のみ 150万円
イ 家財の3分の1以上の損害 250万円
ウ 住居の半壊 270万円
エ 住居の全壊 350万円
②世帯主に1か月以上の負債がない場合
ア 家財の3分の1以上の損害 150万円
イ 住居の半壊 170万円
ウ 住居の全壊(エの場合を除く) 250万円
エ 住居の全体の減失又は流失 350万円
貸付利率 年3%以内で条例で定める率(措置期間中は無利子)
据置期間 3年以内(特別の場合5年)
償還期間 10年以内(据置期間を含む)
活用できる方
  • 以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
    • 1.世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
    • 2.家財の1/3以上の損害
    • 3.住居の半壊又は全壊・流出
  • 所得制限があります。表の額以下の場合が対象です。
世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額
1人220万円
2人430万円
3人620万円
4人730万円
5人以上1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。
ただし、住居が減失した場合は1,270万円とします。
  • 対象となる災害は、自然災害で都道府県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合などの災害です。
お問い合わせ
  • 市町村
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