制度の名称 |
生活福祉資金制度による貸付 (緊急小口資金・福祉費(災害援護費)) |
支援の種類 | 貸付(融資) |
制度の内容 |
- 生活福祉資金は、金融機関等からの借入が困難な低所得世帯、障害者世帯や高齢者世帯に対して、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付けるものです。
- 生活福祉資金には、「緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額の費用(緊急小口資金)」や「災害を受けたことにより臨時に必要となる費用(福祉費(災害援護費))」についての貸付があります。それぞれの貸付限度額等は次のとおりです。
貸付限度額 | 10万円以内 |
貸付利率 | 無利子 |
据置期間 | 貸付けの日から2月以内 |
償還期間 | 据置期間経過後12月以内 |
貸付限度額 | 150万円(目安) |
貸付利率 | 連帯保証人を立てた場合:無利子 連帯保証人を立てない場合:年1.5% |
据置期間 | 貸付けの日から6月以内 |
償還期間 |
据置期間経過後7年以内(目安) |
- なお、大規模災害時には、貸付対象世帯の拡大や、据置期間や償還期間の拡大などの特例措置を実施することがあります。
- このほか、生活福祉資金には、総合支援資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金があります。詳しくは、都道府県社会福祉協議会またはお住まいの地域の市町村社会福祉協議会にご相談ください。
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活用できる方 |
- 低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯
- 福祉費(災害援護費)については、災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の対象となる世帯は適用除外
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お問い合わせ |
都道府県社会福祉協議会または市町村社会福祉協議会 |