活用できる方 |
- 申告などの期限の延長については、災害によりその期限までに申告、納付などをすることができないと認められる方が対象です。
- 納税の猶予については、納税者(源泉徴収義務者を含みます。)で災害により全積極財産の概ね1/5以上の損失を受けた方又は災害などにより被害を受けたことに基づき国税を一時に納付することができないと認められる方など一定の要件を満たす方が対象です。
- 予定納税の減額については、所得税の予定納税される方で災害により損失を受け、その年の税額が前年より減少することが見込まれる方が対象です。
- 給与所得者の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予については、災害による住宅や家財の損害額がその住宅や家財の価額の1/2以上で、かつ、その年分の所得金額の見積額が1,000万円以下である方などが対象です。
- 雑損控除については、災害により生活に通常必要な資産に損害を受けた方、災害に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした方が対象です。また、所得税についての災害減免法に定める税金の軽減免除については、損害額が住宅や家財の価額の1/2以上で、被害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の方が対象です。
|