被災者支援に関する制度

経済・生活面の支援

制度の名称 生活困窮者自立支援制度
支援の種類サービス、給付、現物支給
制度の内容
  • 福祉事務所を設置する地方公共団体の相談窓口において、様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、以下の各種支援を実施するほか、他の専門機関を連携して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を行うものです。
  • 自立相談支援事業
     相談者の抱えている課題を適切にアセスメントした上で、自立に向けた支援計画を作成し、伴走型の支援を行います。
  • 住居確保給付金の支給
     離職により住居を失った方等に対し、就職活動を支えるため、一定期間にわたり家賃相当学を支給します。
  • 就労準備支援事業
     就労に向けて準備が必要な方を対象に、生活習慣や社会参加能力の形成・改善を図りつつ、就労に必要な知識、意欲の向上に向けて、最長1年間の集中的な支援を行います。
  • 家計改善支援事業
     家計表を活用し、家計の状況を「見える化」するなど家計の状況を把握することや利用者の家計の改善の意欲を高めるための支援を行います。
  • 一時生活支援事業
     住居を持たない方に対し一定期間、宿泊場所や衣食の提供を行います。
  • 子どもの学習・生活支援事業
     生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもに対し、学習支援や居場所づくり、親への養育支援等を通して、子どもの将来の自立にむけたきめ細かな支援を行います。
  • 認定就労訓練事業
     民間事業者の自主的な取組みとして、雇用による就業を継続して行うことが困難な方を対象に、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
活用できる方
  • 生活に困窮する方(一部の事業の利用には年齢や資産・収入に関する要件があります)
お問い合わせ
  • 最寄りの自立相談支援機関(都道府県、市町村)
戻る