被災者支援に関する制度
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制度の名称
雇用保険の失業等給付
支援の種類
給付
制度の内容
労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合等に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付を一定の要件を満たした方に支給します。
災害により雇用される事業所が休業することになったため、一時的な離職又は休業を余儀なくされた方に雇用保険の基本手当を支給する特例措置を実施します。
活用できる方
災害救助法の適用を受ける市町村に所在する事業所に雇用される方で、事業所が災害を受け、やむを得ず休業することになったため、一時的に離職を余儀なくされ、離職前の事業主に再雇用されることが予定されている方が対象です。
激甚災害法第25条の規定が適用された場合に、激甚災害法の適用を受ける地域に所在する事業所に雇用される方で、事業所が災害を受け、やむを得ず休業することになったため、休業を余儀なくされた方が対象です。
お問い合わせ
公共職業安定所
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/hw/hwork.html
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