| 制度の内容 |
- 自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されている方が、住宅を建設する場合に受けられる融資です。
- 融資が受けられる住宅部分の床面積の制限はありません※。
- 店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の約2分の1以上必要です。
- 融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たすことが必要です。
- この融資は、融資の日から3年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定すると返済期間を延長することができます。
| 融資限度額 (※1) | 返済期間 (※2) |
| 土地取得資金なし |
2,700万円 | 35年 |
| 土地取得資金あり |
3,700万円 |
- 1 高齢者向け返済特例を利用した場合は、上記の融資限度額又は機構による担保評価額(建物と敷地の合計額)のいずれか低い額が上限となります。
- 2 高齢者向け返済特例を利用した場合の返済期間は、申込人(連帯債務者を含む)全員がお亡くなりになるまでです。なお、元金据置期間は設定できません。
- (注)その他詳細については独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ
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