被災者支援に関する制度
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住まいの確保・再建のための支援
制度の名称
災害復興住宅融資(購入)
支援の種類
貸付(融資)
制度の内容
自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されている方が、住宅を購入する場合に受けられる融資です。
融資が受けられる住宅部分の床面積の制限はありません
※
。
店舗併用住宅等の場合は、住宅部分の床面積が全体の2分の1以上必要です。
融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たすことが必要です。
この融資は、融資の日から3年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定すると返済期間を延長することができます。
融資限度額(※1)
返済期間(※2)
3,700万円
35年
1 高齢者向け返済特例を利用した場合は、上記の融資限度額又は機構による担保評価額(建物と敷地の合計額)のいずれか低い額が上限となります。
2 高齢者向け返済特例を利用した場合の返済期間は、申込人(連帯債務者を含む)全員がお亡くなりになるまでです。なお、元金据置期間は設定できません。
(注)その他詳細については独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ
(
https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai.html
)又は下記のお問い合わせ先にご確認ください。
活用できる方
ご自分が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を建設される方で、住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「罹災証明書」の発行を受けた方が対象です。
お問い合わせ
独立行政法人住宅金融支援機構
お客様コールセンター
0120-086-353
沖縄振興開発金融公庫
098-941-1850
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