被災者支援に関する制度
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制度の名称
障害物の除去(災害救助法)
支援の種類
現物支給
制度の内容
災害救助法に基づく障害物の除去は、災害によって、土石、竹木等の障害物が住家又はその周辺に運び込まれ、日常生活を営むのに支障をきたしている方に対して、障害物を除去します。
障害物の除去は、都道府県又は市町村が業者等に委託して実施します。
障害物の除去の費用は、市町村内において行った1世帯当たりの平均が13万7,900円以内(令和元年10月基準)です。ただし、この費用の額以内で対応できない場合は、事前に都道府県から国へ協議を行うことができます。
活用できる方
居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障害物が運び込まれているため一時的に居住できない状態にあって、自らの資力では当該障害物を除去できない方が対象です。なお、原則として敷地内については、住家への出入口等で日常生活に支障をきたすもの、放置しておくことが居住者等の生命に危険を及ぼす可能性のあるものを除去する場合も対象となります。
雪害の場合は、屋根に積もった雪なども放置すれば住家がつぶされる場合にも対象となります。
お問い合わせ
都道府県、災害救助法が適用された市町村
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