被災者支援に関する制度
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住まいの確保・再建のための支援
制度の名称
住宅の応急修理(災害救助法)
支援の種類
現物支給
制度の内容
災害救助法に基づく住宅の応急修理は、住宅が半壊(半焼)若しくは、準半壊(損害割合が10%以上20%未満)の住家被害を受け、自ら修理する資力がない世帯又は、大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します。
応急修理は、都道府県又は市町村が業者に委託して実施します。
修理限度額は令和元年10月基準において1世帯あたり、
① 大規模半壊又は半壊、半焼、流出の世帯:
59万5千円以内
② 準半壊(損害割合が10%以上20%未満)
の世帯:30万円以内
同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなされます。
活用できる方
災害救助法が適用された市町村において、り災証明に「全壊、大規模半壊、半壊及び準半壊」と記載されている方
応急修理期間における応急仮設住宅の使用については、応急修理の期間が1ヵ月を超えると見込まれる方であって、自宅が半壊(住宅としての利用ができない場合)以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に対して、令和2年7月豪雨災害から、応急仮設住宅の入居が可能となりました。(入居期間は災害の発生の日から原則6ヵ月)
お問い合わせ
都道府県、災害救助法が適用された市町村
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