被災者支援に関する制度

住まいの確保・再建のための支援

制度の名称 地すべり等関連住宅融資
支援の種類貸付(融資)
制度の内容
  • 地すべりや急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある家屋を移転したり、これに代わるべき住宅を建設又は購入する場合にご利用いただけます。
  • 融資の対象となる地すべり等関連住宅には主に次のタイプがあります。
地すべり
関連住宅
地すべり等防止法の規定による関連事業計画に基づいて移転される住宅部分を有する家屋又は関連事業計画に基づいて除去される住宅部分を有する家屋に代わるべきものとして新たに建設又は購入される住宅部分を有する家屋をいいます。
土砂災害
関連住宅
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による勧告に基づいて移転される住宅部分を有する家屋又は勧告に基づいて除去される住宅部分を有する家屋に代わるべきものとして新たに建設又は購入される住宅部分を有する家屋をいいます。
密集市街地
関連住宅
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の規定による勧告に基づいて除去される住宅部分を有する家屋に代わるべきものとして新たに建設又は購入される住宅部分を有する家屋をいいます。
  • 融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たすことが必要です。
融資限度額 返済期間
土地取得資金なし 2,700万円35年
土地取得資金あり 3,700万円
活用できる方
  • 関連事業計画又は勧告に基づいて、住宅を移転又は除去する際の当該家屋の所有者、賃借人又は居住者で、地方公共団体から移転等を要することを証明する書類の発行を受けた方が対象です。
お問い合わせ
  • 独立行政法人住宅金融支援機構
     お客様コールセンター 0120-086-353

  • 沖縄振興開発金融公庫 098-941-1850
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