住まいの確保・再建のための支援
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- (参考)罹災証明書
- 罹災証明書は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2の規定に基づき、市町村が住家等の被害等の状況を調査し、被災者に交付する「災害による被害の程度を証明する書面」であり、各種の被災者支援制度の適用を受ける際の判断材料として活用されるものです。
- 罹災証明書により証明される住家の被害の程度としては、「全壊」、「半壊」等があり、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)等に基づき、それらの判定が行われます。
- 被害認定基準
全壊
(全焼・全流出)住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流出、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流出した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 大規模半壊 居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 中規模半壊 居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のものとする。 半壊
(半焼)住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。 準半壊 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のものとする。 - 詳細は、内閣府のホームページをご確認ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html
- 「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律」が令和2年12月4日に施行されたことに伴い、被害認定基準に「中規模半壊」を追加しております。