被災者支援に関する制度
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制度の名称
生活衛生改善貸付
支援の種類
貸付(融資)
制度の内容
生活衛生改善貸付制度は、生活衛生同業組合、組合が設立されていない場合は、都道府県生活衛生営業指導センター(以下「生活衛生同業組合等」という。)の実施する経営指導を受ける生活衛生関係営業車に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。
①貸付限度額 2,000万円
②貸付金利 令和2年11月1日現在1.21%
活用できる方
以下の1及び2の要件を満たす方
1.小規模事業者
常時使用する従業員が5人以下(旅館業及び興行場営業の場合は20人以下)の生活衛生関係の事業を営む法人・個人事業主
2.生活衛生同業組合等の経営指導を受けているなどの要件を満たしている方
お問い合わせ
最寄りの生活衛生同業組合、組合が設立されていない場合は、都道府県生活衛生営業指導センター
茨城県生活衛生営業指導センター
https://www.seiei.or.jp/ibaraki/
TEL :
029-225-6603
FAX :029-225-6638
E-Mail:
ibarakicenter@seiei.or.jp
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