被災者支援に関する制度
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制度の名称
セーフティネット保証4号
支援の種類
信用保証
制度の内容
自然災害等の突発的事由(豪雨、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。
融資額の全額を保証(100%)、保証料率は信用保証協会所定(1.0%以内)
無担保8千万円、最大で2億8千万円まで一般保証とは別枠で利用できます。
活用できる方
下記、(イ)、(ロ)の両方に該当する事業者(間接的な被害を受けた方も含む)
(イ)指定地域(災害救助法適用又は都道府県から指定の要請があって、国が認めた地域)において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の現象について、市区町村長の認定が必要)
お問い合わせ
各都道府県等の信用保証協会
茨城県信用保証協会
http://www.icgc.or.jp/
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