被災者支援に関する制度
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制度の名称
職場適応訓練費の支給
支援の種類
給付・還付
制度の内容
職場適応訓練を実施する事業主に対して訓練費を支給します。また、訓練生に対して訓練手当などを支給します。
事業主は、訓練費として職場適応訓練生1人につき24,000円/月(重度の障害者25,000円/月)が支給されます。短期の職場適応訓練については、960円/月(重度の障害者1,000円/月)です。
訓練期間は、6か月(中小企業及び重度の障害者に係る訓練は1年)以内です。短期の職場適応訓練については、2週間(重度の障害者に係る訓練は4週間)以内です。
活用できる方
職場適応訓練は、激甚な災害を受けた地域において就業していて、災害により離職を余儀なくされた方などであって、再就職を容易にするため職業適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものを、次のイからホに該当する事業主に委託して行います。
イ 職場適応訓練を行う設備があること
ロ 指導員としての適切な従業員がいること
ハ 労働災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に加入し、又はこれらと同様の職員共済制度を保有していること
ニ 労働基準法及び労働安全衛生法の規定する安全衛生その他の作業条件が整備されていること
ホ 職場適応訓練修了後、引き続き職場適応訓練を受けた者を雇用する見込みがあること
お問い合わせ
公共職業安定所又は都道府県労働局
公共職業安定所
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/hw/hwork.html
茨城県労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/home.html
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